よくあるご質問

2023/12/15
【2024年5月4日更新】

1.破産手続全般

Q 株式会社THE GRANSHIELD(以下「破産会社」といいます)の破産手続開始日時、係属裁判所、次回の債権者集会の日時を教えて下さい。

・破産手続開始日 令和5年12月18日(月)午前10時00分
・係属裁判所 東京地方裁判所(裁判所の事件番号:令和5年(フ)第5448号)
・次回の債権者集会(第2回) 令和6年9月3日(火)午前10時
 東京地方裁判所中目黒庁舎103債権者集会室

Q 破産手続とはどのような手続ですか。

 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。

Q 破産管財人とはどのような立場の人ですか。

 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、破産会社の代理人でも、特定の債権者の代理人でもありません。破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を処分・換価し、税金・社会保険料など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、なお残余があれば、それを破産債権の額に応じて債権者の方々へ公平な配当を行います。

Q 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。

 破産管財人は、山崎良太弁護士(森・濱田松本法律事務所)です。破産手続に関する情報や、破産管財人から債権者の皆様に対するご連絡事項などは、できる限り、本ホームページ上でお知らせして参ります。

 破産手続の進行等に関するお問合せは、本ホームページ「問い合わせフォーム」または下記【本破産手続に関する専用回線】まで連絡下さるようお願いいたします。本件は多数の債権者の皆様からのお問合せが見込まれ、下記のお問合せ先以外にご連絡されても、対応はいたしかねますので、ご了承ください。なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認いただいたうえでお問い合わせください。

【本破産手続に関する専用回線】
03-5223-7794
月~金(土日祝除く) 10:00~17:00
※ お問い合わせの際は、ご自身の氏名・連絡先(電話番号又はメールアドレス)・破産会社に対する債権の内容・お問い合わせ事項をお伝えください。順次ご回答を差し上げて参ります。

Q 本件の破産手続は、今後どのように進行しますか。

  破産管財人が破産手続を遂行し、財産の処分・換価を行って参ります。破産会社の財産の処分・換価が完了した後、配当原資を確保することができれば、破産債権等の確認・調査等を行った上で、配当を実施することになります。詳細につきましては、下記をご参照下さい。

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Q 破産手続に関して何か連絡は来るのですか。

 Dental Office Xをご利用になられていた債権者の皆様には、破産会社が把握しているお電話番号へ宛てて、ショートメッセージ(SMS)を送信させて頂きます。それ以外の債権者の皆様には、東京地方裁判所より「債権届出期間及び債権調査期日の通知書及び破産債権届出書」が郵送されます。
 SMSまたは東京地方裁判所からの郵便が届かない場合には、破産会社が把握していたお電話番号又は住所が不正確であった可能性があります。令和6年5月10日までに届かない場合には、破産管財人において確認致しますので、本ホームページの「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

Q 破産債権者ですが、何か手続をする必要がありますか。

 本件については、破産手続開始時点においては、判明している破産会社の財産が非常に乏しく、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っていなかったため、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっておりました。
 今般、債権者の皆様に対する配当が可能となる破産財団形成の見通しが立ちましたので、裁判所より債権届出期間等が指定されましたので、債権届出をして頂きますようお願いします。債権届出の具体的な方法につきましては、下記「Q 債権届出の方法を教えてください。」をご参照ください。

Q 債権届出とは何ですか。

 債権届出とは、破産債権を有する方が、その氏名、住所や債権額等を届け出る手続です。破産手続において配当を受けるためには、債権届出を行い、手続に参加していただく必要があります。
 なお、届出された債権が全て認められるとは限りません。破産管財人は、届出のあった債権について調査を行い、債権調査・債権確定の手続を経て、債権額が確定することになります。

Q 債権届出の方法を教えてください。

 ショートメッセージにて債権届出のご連絡を差し上げた債権者の皆様は、本ホームページ「破産手続に関するお知らせ」掲載の「破産債権届出書」ファイルをダウンロードいただき、印刷のうえ、「債権届出期間及び債権調査期日の通知書」記載の方法にしたがって「破産債権届出書」に必要事項を記入して。破産管財人宛に郵送にてご送付ください。ご郵送以外の方法により債権届出を行うことはできませんので、ご了承ください。

※上記、両ファイルともパスワードは、SMS送信をしている債権者の方については当該SMSに記載しております。

 「債権届出期間及び債権調査期日の通知書」及び「破産債権届出書」をご郵送している債権者の皆様は、同書面にしたがって「破産債権届出書」に必要事項を記入を破産管財人宛に郵送にてご送付ください(上記掲載のファイルはご郵送しているものと同じです)。

Q 破産債権届出書の記載例はありませんか。

 多数のお問い合わせをいただいたことを受けて、矯正モニターモデル又は破産会社の社債権者の皆様向けに破産債権届出書の記載例を掲載いたします。以下のPDFファイルよりご確認ください。

 ※ 以下の記載例は矯正モニターモデル契約に基づく未払報酬請求権又は破産会社の社債に基づく償還請求権のみをお持ちの債権者様向けの記載例となります。その他の債権をお持ちの方は、破産債権届出書のフォーマットにしたがってお持ちの債権をご記載ください。

 ※ 「(2)別除権の種類及び訴訟の有無」につきましては、①破産会社に対する担保権(抵当権、根抵当権等)をお持ちの方、②お届けいただく債権について訴訟が係属されている方(集団訴訟にご参加されている方はこれに該当します。)のみご記載ください。いずれも該当されない場合は空欄で結構です。

 ※ 「(3)執行力ある債務名義または終局判決」につきましては、これをお持ちの方のみご記載ください。該当されない場合は空欄で結構です。

 ※ 債権者の皆様からの個別のご相談はお受けいたしかねます。債権届出書の記載方法についてお悩みの場合には、別途債権者の皆様において法律専門家にご相談ください。

 ※ 記載例に従って債権届出をされたからといって、届出債権が全額認められるわけではございません。届出債権の存否については、債権調査手続を通じて判断されることとなりますので、予めご承知おきください。

Q 矯正モニターモデルです。破産債権届出書に同封する証拠書類は何を提出すればよいですか。

 矯正モニターモデルの皆様は、以下の①②の2点を証拠書類としてご提出ください。

 ①「Invisalignモニターモデル契約書」又は「矯正モニターモデル契約書」等のモニターモデルご契約時に署名又は押印された契約書類

 ※ お持ちのページを全てお送りください。契約書の一部分のみご提出された場合、債権者として認識できない可能性があります。

 ②破産会社からモニターモデル報酬が支払われた証憑となる資料

 ※ 預金通帳のコピーやネットバンキング・Pring等の取引履歴のスクリーンショットを印刷した資料等をご提出ください。
 ※ 預金口座の取引履歴をお送りいただく場合、破産会社から入金された記録以外の部分は黒塗りにしていただいて構いません。

Q 破産会社の社債権者です。破産債権届出書に同封する証拠書類は何を提出すればよいですか。

 破産会社の社債権者の皆様は、以下の①②の2点を証拠書類としてご提出ください。

 ①「株式会社THE GRANSHIELD第●回社債券」と題される社債券

 ※ 「株式会社THE GRANSHIELD第●回社債券」の表記がある面及び「社債権者」「社債車の住所」「社債申込日」「社債申込金額」「社債の利率」「⑴利息金額」「⑵元本」等が記載されている面の両面をご提出ください。片面のみご提出された場合、債権者として認識できない可能性があります。

 ※ トラステール株式会社の社債に基づく請求権は破産会社の破産債権とはなりません。そのため、トラステール株式会社の社債券のみをご提出された場合は、破産会社の債権者として扱うことはできませんので、お間違えの無いようにご留意ください。

 ②破産会社から社債の利息が支払われた証憑となる全ての資料

 ※ 預金通帳のコピーやネットバンキングの取引履歴のスクリーンショットを印刷した資料等をご提出ください。

 ※ 預金口座の取引履歴をお送りいただく場合、破産会社から入金された記録以外の部分は黒塗りにしていただいても構いません。

Q トラステール株式会社の社債権者です。私も破産債権届出書を提出することはできますか。

 トラステール株式会社の社債に基づく償還請求権は、破産会社に対する債権とはなりません。そのため、破産会社に対する破産債権届出書に同請求権を記載されても、本破産手続における債権者として扱うことはできません。

Q 債権届出の期間を教えてください。

 債権届出期間は令和6年5月21日までとなります。
 債権届出期間以降に債権届出をされた場合は本破産手続における配当の対象とならない可能性がありますので、必ず同期間内に届出を行っていただきますようお願いいたします。

Q 債権者集会の資料を下さい。

 本ホームページ「破産手続に関するお知らせ」掲載の「第1回債権者集会のお知らせ」欄からダウンロード可能です。今後も同様に、本ホームページにてダウンロードできるようにいたします。
 資料のパスワードは、当該SMS送信をしている債権者の方についてはSMSに、書類を送付している債権者の方については、裁判所より郵送の「債権届出期間及び債権調査期日の通知書」及び「破産債権届出書」に同封している管財人名義の書面「ホームページのパスワードのお知らせ」に記載しております。

2.配当の見込み等

Q 破産配当はありますか。どのように配当されますか。

 一定の破産財団形成の見通しが立ちましたので、破産配当は実施する予定です。期間内に債権届出を行った債権者が配当の対象となりますので、「Q 債権届出の方法を教えてください。」の記載にしたがって、令和6年5月21日までに債権届出の手続をお願いいたします。
 破産法上の配当は、破産法に従って、債権者の皆さまに配当原資を平等に分配する手続です。配当を実施する場合であっても、債権者の皆様に全額返金するのではなく、破産法に従って配当率を算定し、債権者の皆様の有する確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。なお、現時点で本破産手続における配当率は確定しておらず、お問い合わせいただきましても回答はできませんのでご了承ください。

例:確定した債権額が100万円、配当率が1%の場合には、配当額は1万円となります。

Q 破産手続の配当の有無はいつ頃分かりますか。

 配当の有無については、現時点で具体的なスケジュールをご案内することは難しく、具体的な時期が分かるのは破産会社の財産の換価業務が終了した段階となります。
 なお、他の破産事件において、破産管財人または破産会社を名乗る者から、お金を支払えば、優先して配当を受けることができるなどの電話勧誘が行われた事例が生じています。破産管財人または破産会社から債権者の皆様に対して、配当の実施にあたり、金銭のお支払いを要求することはありませんので、ご注意下さい。

Q 破産管財人に、破産会社に関する情報提供をしたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか。

 破産会社に関する情報提供をされたい場合には、本ホームページの「問い合わせフォーム」をご利用ください。